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《不動産ビジネスセミナー》

ファンド物件を一般投資家に売却する時の
信託受益権を現物で売買する新手法の提案
 これまで、ファンド物件を取得する場合には、買主は先ず信託受益権を買い、信託の「受益者」となった後、信託銀行との間で信託解除をして「現物化」するという方法が取られてきました。
 しかし、最近ファンドの出口として増えてきている個人投資家や一般事業法人は「信託受益権」に馴染みが薄く、受益権取引には抵抗を感じると言われています。また、この取引を仲介するためには第2種金融商品取引業者の登録が必要とされます(宅建ではできない)。  これらのデメリットを回避するために、ファンドが自ら現物化する方法も考えられますが、ファンド自体に不動産取得税・登録免許税が課せられてしまいます。こういった事情から、ファンド組成物件の売買が思うように進んでいないといわれています。
 今回、フクダリーガルコントラクツ&サービシス(代表福田龍介司法書士)は、投資家との間では現物で売買ができ、ファンドに不動産取得税・登録免許税がかからない手法を考案しました。方法は難しいものではなく、2006年に政府承認を受けて以来一般の不動産取引において多数の実績を積んできた「新・中間省略登記(直接移転売買)」の手法を応用したものです。即ち、信託解除の際に所有権をファンドに移転させず、信託銀行から直接買主に移転させるという合意をするという極めてシンプルなものです。

※なお、本手法は、まだ実例はありません。


第1部 一般投資家に信託受益権で売却する時の問題点
 ・一般投資家は信託受益権に違和感がある
 ・信託を解約して現物化すると高額な不動産取得税、登録免許税がかかる

第2部 新手法のもとになった新・中間省略登記(直接移転売買)とは
 ・新・中間省略登記の仕組み
 ・中間省略登記から新・中間省略登記までの変遷
 ・新・中間省略登記のメリット

第3部 信託受益権化された物件を直接移転で現物に(新手法)
 ・新しい手法と売買のスキーム(新・中間省略登記を応用)
 ・所有権の移転の当事者と「第3者のためにする契約」特約
 ・新手法のメリット
 ・新手法の法的な考察
 ・具体的な実践方法
    (信託契約の内容の変更、信託銀行・レンダーの了解、その他)

*上記の内容は都合により一部変更される可能性がありますので、予めご了承願います。
【講師プロフィール】
福田 龍介
フクダリーガルコントラクツ&サービシス
代表
司法書士

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 早稲田大学法学部卒業。平成元年司法書士登録。大手司法書士・調査測量事務所を経て、平成14年フクダリーガルコントラクツ&サービシスを設立し独立開業。現在20人のスタッフ(うち司法書士8名)を擁する。これまで多数のファンド・証券化関連業務を手掛け、「新・中間省略登記」の公認を求めた平成18年末の規制改革・民間開放推進会議の答申にも関与。理論・実績両面において自他共に認める「新・中間省略登記」の第一人者として各司法書士会を始めとする全国各地でセミナーを実施。著書に『中間省略登記の代替手段と不動産取引』(住宅新報社)、『資格起業「3年で10倍」の法則』(日本実業出版社)、『会社の設立・変更登記 手続きと書式のすべて』(同)などがある。

[主 催] 株式会社ビーエムジェー (第二東京弁護士会認定 外部研修実施団体)
[会 場]
中央大学駿河台記念館・280会議室

(東京都千代田区神田駿河台3-11-5)
Tel 03-3292-3111

[日 時] 平成21年3月3日(火)13:10〜15:50
[参加費]
25,000円/1名(税込み)    

【割引特典】
〇RMJ誌年間購読者・・・・21,000円/1名(税込み)
〇同一会社から2名以上ご参加の場合、
  お2人目以降 ・・・・・・・・21,000円/1名(税込み)
[問い合わせ先] 株式会社ビーエムジェー tel 03-5501-3722   >>申込み