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《金商法対応》
不動産関連特定投資運用業の人的要件としての

不動産投資顧問業の全て
  この8月初旬、金融商品取引法制に関する政令、内閣府令等が公布されました。このうちの「金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、業務府令)」には、新たに「不動産関連特定投資運用業」という用語が登場します。これは、主に不動産信託受益権に関する投資運用を行う業者をいいます。実質的にこの「不動産関連特定投資運用業」を取らないと不動産投資運用ができないことになります。そして、その登録を行うための人的構成要件として、不動産投資顧問業登録規程の総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者、又は、当該登録を受けていると同等の知識・経験等を有していることが定められました。これを受け、国土交通省では、不動産投資顧問業登録規程の改正を行いました。  そこで、本セミナーでは、不動産ファンド関連プレイヤーの方々が新たな法制に対応するために、「不動産関連特定投資運用業」の位置付け、必要な知識、不動産投資顧問業登録に必要な事項、人的要件などについて、所管官庁である国土交通省から詳細な解説を行っていただきます。さらに、不動産投資顧問業者登録のために必要とされる知識の審査基準として挙げられている、ビル経営管理士、不動産コンサルティング技能登録者、不動産証券化協会認定マスター(ARESマスター)について、関連諸団体の方から解説していただきます。
〔第一部〕金融商品取引法と不動産投資顧問業について…国土交通省

 1.金融商品取引法の中の不動産投資関連事項の概要
 2.金融商品取引法の中の不動産関連特定投資運用業の位置付け
 3.投資運用業の行為規制など
 4.不動産関連特定投資運用業の参入用件と申請
 5.不動産投資顧問業登録規程の概要と改正の要点および登録
   の仕方

〔第二部〕不動産投資顧問業登録に必要な知識と資格の取得の仕方
・ビル経営管理士…(財)日本ビルヂング経営センター
・不動産コンサルティング技能登録者…(財)不動産流通近代化センター
・ARESマスター…(社)不動産証券化協会

 1.資格の目的と趣旨
 2.資格取得手順
 3.試験や講座の内容と履修すべき知識、技能など
 4.資格取得後の義務など

 
★上記の内容は都合により一部変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
【講師プロフィール】
佐竹 洋一氏
国土交通省 総合政策局
不動産業課 
不動産投資市場整備室 室長

財団法人 日本ビルヂング経営センター

財団法人 不動産流通近代化センター

社団法人 不動産証券化協会
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[主 催] (株) ビーエムジェー (第二東京弁護士会認定 外部研修実施団体)
[会 場]
グランパーク プラザ棟301会議室

(東京都港区芝浦3-4-1) Tel 03-5441-2163
[日 時] 平成19年10月16日(火)13:30〜16:30
[参加費]
(税込み)
23,000円/1名(税込み)    

【割引特典】
〇RMJ誌年間購読者・・・・・20,000円/1名
〇(財)日本ビルヂング経営センター、
  (財)不動産流通近代化センター、
  (社)不動産証券化協会、
 各団体の会員の方・・・・・20,000円/1名
○同一会社から2名以上のご参加の場合は、
  お二人目以降・・・・・・・・・20,000円/1名
[問い合わせ先] 株式会社ビーエムジェー tel 03-5501-3722   >>申込み